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安全への取り組み

運輸安全マネジメントに関する取り組み

  • 安全意識向上にむけて
    文章を配布、掲示、社内教育で周知徹底をし、安全意識の高揚を図ります。
  • 事故再発防止策
    ヒヤリハット情報を収集し、年に一度以上集団研修にて事例を発表し情報を共有します。
    また、ヒヤリハット事例のドライブレコーダー記録を検証し、個人研修及び集団研修にて情報を共有化することで事故防止を図ります。
  • デジタルタコグラフ
    全車両に搭載したデジタルタコグラフの詳細に収集した走行データを活用し、「エコ安全ドライブ」を推進するとともに、より安全意識を高め安全運行に役立てる個人指導を行います。
  • 飲酒運転防止策
    飲酒運転防止のため、始業、終業点呼時、免許証リーダーを連動する画像撮影機能付きアルコール検知器による検査を確実に実施するとともに、宿泊先等での非対面点呼時には、携帯電話を利用した画像撮影機能付きアルコール検知器を使用して確実に実施します。
  • 乗務員の健康管理
    全運転者に対し、SAS簡易型検査装置PSG(スクリーニング)による検査を全乗務員に対し、MRI検査を実施します。
    また、適性診断を2年に1度の頻度で受診。健康診断を年2回(最低年1回)受診を実施し、乗務員の健康管理に努めます。
  • 輸送の安全に関する教育及び研修
    輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施します。(年間6回以上)

貸切バス事業者安全性評価認定制度

貸切バス事業者安全性評価認定制度
当社では貸切バス事業者安全性評価認定制度にて「三ツ星」を取得しています。
このマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。「SAFETYBUS」(セーフティバス)は、安全に対して弛まぬ努力をし続けているバスを意味します。
◆貸切バス事業者安全性評価認定制度とは◆
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは日本バス協会が、貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状況を公表することで、お客様がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

安全管理規程

●第一章 総則

第1条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法第22条及び同法第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第2条
本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

●第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)

第4条

前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

  1. (1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規に定められた事項 を遵守すること。
  2. (2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  3. (3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防措置を講じること。
  4. (4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  5. (5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2
管理の受委託の実施にあたっては、委託者及び受託者は相互に協力・連携して、一丸と なって輸送の安全性の向上に努める。(輸送の安全に関する目標)
第5条
第5条前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第6条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

●第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)

第7条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4
経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

第8条

次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

  1. (1) 安全統括管理者
  2. (2) 運行管理者
  3. (3) 整備管理者
  4. (4) その他必要な責任者
2
運行部長は、安全統括管理者の命を受け、運行部の中心として輸送の安全の確保に関し指導監督を行う。
3
当規程で定められている方針や重点施策に対する取組を検討、チェックする機関として、安全マネジメント運営委員会を設定する。当該委員会の規程については別途定める。
4
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、運行課長が本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別紙の組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第9条
取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2

安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

  1. (1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  2. (2) 病気その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  3. (3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第10条

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

  1. (1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  2. (2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  3. (3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  4. (4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  5. (5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
  6. (6) 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  7. (7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  8. (8) 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  9. (9) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第12条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害時に関する報告連絡体制)

第13条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2
事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
3
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分 に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4
自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第14条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第15条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、内部監査規程の定めるところにより、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合は、その内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正処置又は予防処置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第16条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも 更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)

第17条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、 輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、初任運転者に対して行った安全運転の実技指導の内容、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度外部に対し公表する。
2
事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について 国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理)

第18条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録 し、これを適切に保存する。
3
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報についての記録及び保存は運行部で行い、保存期間は3年間とする。

(実施)

第19条
本規程は、2006年10月1日より実施する。

2024年4月1日 改訂

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